学校薬剤師活動報告・薬事衛生指導員活動報告 | ||||
令和6年度(2024年4月~2025年3月末)の活動報告 ※Googleの゛Googleフォーム”を使用しています。
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令和6年度 活動報告確認 報告済(入力済)のデータは↑から確認できます。 R4年度から、Googleフォーム入力されたデータを即時確認できるようにしました。 修正があれば、新たに入力してください。活動集約時に新しいデータの方を採用します。 ※手書きやFAXで報告書を提出された場合は、簡易的に事務局でデータ入力しています。 |
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添付書類がある場合は、呉市薬剤師会事務局までメールまたはFAXにてご提出ください。 Mail : jimu@kuresiyaku.or.jp (宛先を変更しました) FAX : 0823-21-4855 |
日程が決まったら、以下の内容をTELまたはFAXにて事務局にお知らせください。 ◆学校名 〇〇小学校・中学校・高等学校 など ◆開催日 〇月〇日 ◆対象学年 〇年生・全学年 など ◆人数 児童生徒〇名・教職員〇名(全体の人数でも可) ◆内容 薬物乱用防止教室・喫煙防止教室 ◆必要なテキスト(冊子またはリーフレット)の部数 〇部 ◆テキストの受取方法 事務局で受け取り・薬局へ直送・学校へ直送 など |
DVD 事務局にDVDが数種類あります。貸出可能です。 2021年 最新版を2種類購入しました。 2020年 最新版を2種類購入しました。 No.51 薬物乱用から自分を守る No.52 大麻警報発令中!アイメッセージで断ろう No.53 今、薬物問題を考えよう!~私たちの未来のために~ No.54 それってホント?事例でみる薬物乱用 パワーポイント 講演にパワーポイント等を作成し使用する場合は、 広島県薬剤師会のホームページに資料がありますので、参考になさってください。 広島県薬剤師会トップページ → 会員向け情報 (要パスワード。IDとパスワードは広島県薬剤師会誌の裏表紙に印刷されています) → 右の列の下から2番目 【学校薬剤師等の研修会データ】をクリック その他資料 日本薬剤師会ホームページ → 学校薬剤師活動 → 教育支援資材 各種資料リンクがあります 公益財団法人 日本学校保健会 →デジタルアーカイブにも資料があります。『学校薬剤師』のタグで検索してみてください。 |
パンフレット画像 (準備中です) |
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広島県薬 メールニュース No.603 2024.2.1 |
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 学校等における重症の低血糖発作時の ┃ グルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー)投与について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 学校等において児童生徒等が重症の低血糖発作を起こした場合に、当該児童生 徒等に代わって教職員等がグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー)の投与を行うこ とについて、文科省から厚生労働省に問い合わせた結果について通知がありまし たのでお知らせいたします。 重症の低血糖発作においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定 されることから、傷病者発生時の対応に準じて、教職員等が連携して、迅速・的 確な応急手当(一次救命処置)、緊急連絡・救急要請などを行うことが重要です。 その上で、グルカゴン点鼻粉末剤を使用した場合には、低血糖発作を起こした児 童生徒等が受診することとなる医療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもと にその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使 用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝える等の対応が必要となり ます。 グルカゴン点鼻粉末剤の使い方等を理解するに当たっては、日本イーライリ リー株式会社のホームページも御参照ください。 https://www.diabetes.co.jp/consumer/usage-baqsimi/teacher 上記の場合の医師法との関係について 学校等に在籍する幼児、児童、生徒、学生又は学校等を利用する児童等が重症 の低血糖発作を起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教 職員等が、グルカゴン点鼻粉末剤 (「バクスミー」)を自ら投与できない本人 に代わって投与する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置とし て行われるものであり、次の4つの条件を満たす場合には、医師法( 昭和23年 法律第201 号)違反とはならないと解してよい。 1.当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示 を受けていること。 ・学校等においてやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用する必要性が認められ る児童等であること ・グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項 2.当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該 児童等にグルカゴン点鼻粉末剤を使用することについて、具体的に依頼 (医 師から受けたグルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面を渡し て説明しておくこと等を含む)していること。 3.当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してグルカゴン点鼻粉末剤 を使用すること。 ・当該児童等がやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用することが認められる児 童等本人であることを改めて確認すること ・グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守す ること 4.当該児童等の保護者又は教職員等は、グルカゴン点鼻粉末剤を使用した後、 当該児童等を必ず医療機関で受診させること。 なお、一連の行為の実施に当たっては、児童等のプライバシーの保護に十分配慮 がなされるよう注意すること。 |
広島県薬 メールニュース No.589 2023.6.11 |
学校薬剤師各位 飲料水の水質検査について 新しい学校では、直接給水の学校も増えており、この場合は定期検査の必要は ありませんが、学校薬剤師は、毎授業日に学校職員が行う日常点検およびその記 録について指導助言を行う必要があります。 多くの学校では飲料水用の受水槽、高置水槽があり、年に1回、業者によりそ の清掃が行われています。その清掃記録、清掃後の水質検査記録は、施設の記録 として5年間保存されています。その記録を学校環境衛生の記録として確認して ください。10㎥以上の貯水槽なら必ず、それ以下の大きさでもほとんど学校環境 衛生の定期検査の10項目の検査が行われています。 ア.一般細菌、イ.大腸菌、ウ.塩化物イオン、エ .有機物(全有機炭素 (TOC)の量)、オ.pH値、カ.味、キ.臭気、ク.色度、ケ.濁度、コ.遊離 残留塩素。 この10項目の検査結果が行われている場合、それを学校環境衛生の定期検査とす ることができます。学校薬剤師はその記録を確認し指導助言を行ってください。 また、日常点検とその記録についても指導助言を行ってください。 これ以外の水に関する定期検査は、雑用水があればその水質、飲料水・雑用水の 施設の管理状況、貯水槽の清潔状態の検査があります。 詳しい解説は『「学校環境衛生基準」解説2022』あるいは、『学校環境衛生管理 マニュアル』https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1292482.htm をご 覧下さい。 |
2023.11/17 | 呉市学校教育委員会より、新しい検査器具が貸与されました。 ご活用ください。 エアーサンプリングポンプASP-1200(説明書はこちら) 試薬 ・二酸化窒素 ・トルエン(キシレン、エチルベンゼン) ・ホルムアルデヒド |
2023.3/29 | 202303呉市立学校において新型コロナウイルスの感染症が発生した場合の臨時休業について 呉市教育委員会 学校安全課より |
2022.8/5 | 呉市立学校において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合の オミクロン株に対応した臨時休業について 呉市教育委員会 学校安全課より |
呉市立学校において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合の オミクロン株に対応した臨時休業について(通知) |
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(別紙1) | |
(別紙2) | |
新型コロナウイルス感染症(疑い)が発生した場合の呉市立学校 における対応について(通知) |
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(別紙1) |
〒737-0046
広島県呉市中通1丁目4-2
(呉市薬剤師会 事務局内)
TEL 0823-21-4695
FAX 0823-21-4855