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〒737-0046 呉市中通1丁目4−2

学校薬剤師について

学校薬剤師って何ですか? 

学校保健安全法で大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)には学校薬剤師の設置が義務付けられています。また、認定こども園及び専修学校も同法が準用され、学校薬剤師を置かなければなりません。

「認定こども園法」の改正により、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
認定こども園は、学校薬剤師の職務や必置について学校保健安全法を準用することとされています。
「幼保連携型認定こども園」においても学校薬剤師が必置となります。

学校薬剤師会の配置をお考えでしたら、呉市学校薬剤師会までお問合せください。

学校保健安全法

第23条 学校には学校医を置くものとする。

2 大学以外の学校には学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師及び薬剤師のうちから任命し、又は委嘱する。

4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。


学校薬剤師は学校で何をしているの?
学校薬剤師誕生の経緯から当初は学校薬事衛生(薬品類の使用・保管等)に関する職務に従事していましたが、1958(昭和33)年公布の学校保健法には学校薬剤師の職務として、学校環境衛生(換気、採光、照明など)の維持管理に関する指導・助言者としての職務が義務付けられました。
2009(平成21)年、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則が新たに施行され、学校薬剤師の職務は学校環境衛生に加えて、健康相談、保健指導にも従事するよう求められています。

どんな検査をしているの?

学校では学校保健安全法第5条の規定により、学校の学校環境衛生活動の1年間の計画「学校保健計画」を策定しなければなりません。学校薬剤師はその計画に基づき、同法第6条の学校環境衛生基準に基づいた学校保健安全法施行規則に従って学校環境衛生検査を実施しています。

学校環境衛生基準

  1. 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
    • 換気及び保温等
    • 採光及び照明
    • 騒音
  2. 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
    • 水質
    • 施設・設備
  3. 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
    • 学校の清潔
    • ネズミ、衛生害虫等
    • 教室等の備品の管理
  4. 水泳プールに係る学校環境衛生基準
    • 水質
    • 施設・設備の衛生状態
  5. 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準
    • 教室等の環境
    • 飲料水等の水質及び施設・設備
    • 学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等
    • 水泳プールの管理
  6. 雑則(臨時検査)

以上の項目が規定されています。


(日本薬剤師会のホームページより引用しました)

バナースペース

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