学校保健安全法で大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)には学校薬剤師の設置が義務付けられています。また、認定こども園及び専修学校も同法が準用され、学校薬剤師を置かなければなりません。
「認定こども園法」の改正により、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
認定こども園は、学校薬剤師の職務や必置について学校保健安全法を準用することとされています。
「幼保連携型認定こども園」においても学校薬剤師が必置となります。
学校薬剤師会の配置をお考えでしたら、呉市学校薬剤師会までお問合せください。
学校保健安全法
第23条 学校には学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師及び薬剤師のうちから任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
学校では学校保健安全法第5条の規定により、学校の学校環境衛生活動の1年間の計画「学校保健計画」を策定しなければなりません。学校薬剤師はその計画に基づき、同法第6条の学校環境衛生基準に基づいた学校保健安全法施行規則に従って学校環境衛生検査を実施しています。
学校環境衛生基準
以上の項目が規定されています。
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(呉市薬剤師会 事務局内)
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