呉市薬剤師会では、随時、会員を募集しております。詳しくは、事務局までお問合せください。
会員区分 |
|
正会員 |
A |
薬局、店舗販売業、卸売販売業等の管理薬剤師 |
B |
薬局、店舗販売業、卸売販売業、病院、診療所、行政団体等に勤務する薬剤師 |
C |
正会員A、Bに属さない薬剤師 |
賛助会員 |
A |
薬剤師でない者で、
薬局、店舗販売業、医薬品製造・販売業、卸売業を開設する者 |
B |
賛助会員となる資格のある者で、開設者ではない者 |
C |
本会の事業を賛助する団体 |
特別会員 |
薬学生で入会を希望する者 |
名誉会員 |
本会に功労のあった者又は学識経験者で、
理事会において推薦された者 |
※総会における議決権があるのは正会員A・Bです
※1年分をまとめて上部団体に納入するため、年度途中で退会された場合、返金できません
区分 |
入会金 |
薬剤師会 会費
|
薬剤師連盟
会費 |
計
(円) |
日薬 |
県薬 |
呉薬 |
計 |
正会員 |
A |
管理薬剤師 |
100,000 |
18,000 |
27,500 |
20,000 |
65,500 |
16,000 |
181,500 |
B |
勤務薬剤師 |
5,000 |
7,000 |
16,000 |
8,000 |
31,000 |
4,800 |
40,800 |
C |
正会員A,Bに属さない
薬剤師 |
5,000 |
0 |
6,000 |
6,000 |
12,000 |
0 |
17,000 |
賛助
会員 |
A |
薬剤師でないもので、
薬局、店舗販売業、
医薬品製造・販売業、卸売業を開設する者 |
100,000 |
18,000 |
27,500 |
20,000 |
65,500 |
16,0016,000
※任意 |
165,500
薬剤師連盟加入
の場合は181,500 |
B |
賛助会員となる資格のある者で、開設者ではない者 |
100,000 |
18,000 |
27,500 |
20,000 |
65,500 |
16,000
※任意 |
165,500
薬剤師連盟加入
の場合は181,500 |
C |
本会の事業を賛助する団体 |
100,000 |
18,000 |
27,500 |
20,000 |
65,500 |
16,000
※任意 |
165,500
薬剤師連盟加入
の場合は181,500 |
呉市薬剤師会では、平成2年に、現在の呉市薬剤師会館を、会員の寄付(A会員 25万円)により建設いたしました。
その後も、新規入会薬局様には、会館維持費用として 会館負担金の納入をお願いしております。
(会館負担金については、退会時の返金はありません)
区分 |
会館負担金 (円) |
正会員 |
管理薬剤師 |
A |
250,000 |
賛助会員 |
開設者 |
A・B・C |
250,000 |
広島県薬剤師会の保険薬局部会に属する薬局は、年間の処方せん応需枚数によってランク付けされ、
そのランクに応じた保険薬局部会費を納入いただきます。
呉市薬剤師会では、その年間の会費を、年4回に分けてご請求します。
年会費として決められた額ですので、年度内で退会される場合も減額にはなりません。
年度内に退会される場合は、未請求分をご精算いただくことになります。ご了承ください。
※会館負担金とは別途納入
備蓄センター利用に係る契約書を交わし、保証金をお支払いいただくことで
呉市薬剤師会センター薬局北店内にある当会の備蓄センターを会員特典で利用できます。
呉市薬剤師会の会員薬局で、備蓄センター会員になることを希望される場合は
事務局までお申し出ください。
(呉薬入会 → 自動的に備蓄会員になるわけではありません。別途契約が必要)
備蓄センターの保証金については、退会時に ご返金します。
※但し、備蓄医薬品購入代金の支払いが完了していること。
区分 |
備蓄
保証金 |
分譲価格
(税込) |
支払
方法 |
支払
期日 |
呉市薬剤師会
会員 |
備蓄会員
※契約を交わし
保証金を納めている薬局 |
250,000
※金額が同じですが、会館負担金とは別のものです |
薬価相当額 |
売掛 |
広島県 認定基準薬局
月末締 翌々月25日 |
非 認定基準薬局
月末締 翌月25日 |
一般 |
なし |
薬価相当額
x1.1 |
現 金 |
非会員 |
一般 |
なし |
薬価相当額
x1.1 |
現 金 |
呉市内の3つの病院に当会が設置している 処方せんFAX送信専用機【ENI】を使用し、
患者様のご希望に沿ってかかりつけ薬局等に送信した院外処方せんについて、
処方せん応需薬局様に、FAX送信の手数料をご請求するものです。
(2022年4月1日送信分より価格改定)
区分 |
分類 |
単価
(1件あたり) |
請求について |
呉市薬剤師会
会員 |
A |
広島県 認定基準薬局 |
170円 |
毎 月 |
B
|
非 認定基準薬局 |
180円 |
年2回 請求
前期:4月〜9月分
後期:10月〜翌年3月分 |
呉薬 非会員 |
C |
呉市薬剤師会に
入会していない薬局 |
200円 |
※“0410対応”等の処方せんは、直接、各医療機関の回線を通して送信されるため、
処方せん送信機【ENI】を使用しておらず、集計システムにも反映しないため、
ご請求には含まれません。
広島県内の他支部から呉支部にまとめて請求される処方せんFAX手数料について、
呉市薬剤師会が各薬局ごとに集計し、代行して徴収させていただくものです。
こちらは、保険薬局部会費と同じ時期に、年4回に分けてご請求します。
各病院によって1件当たりの送信手数料が違います。
請求明細をご確認ください。
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